Copyright                                                             著作権規定

著作権規定

(目的)

第1条 本規定は, 琉球大学資料館 (風樹館) 発行 (以下, 発行者とする.) のFauna Ryukyuanaに投稿される著作物に関する投稿者の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.

(定義)

第2条 本規定において, 次の各号に掲ける用語は, 当該各号に定める意義を有する.

(1) 本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって, 以下のいずれかに該当するものをいう.

① Fauna Ryukyuanaに投稿される論文, 解説記事, 写真等

② Fauna Ryukyuanaのウェブサイトに掲載する写真等

(2) 本著作者 本誌への投稿者であって, 著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう.

(3) 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい, 著作権法第21条(複製権), 第22条 (上演権及び演奏権), 第22条の2 (上映権), 第23条 (公衆送信権等), 第24条 (口述権), 第25条 (展示権), 第26条 (頒布権), 第26条の2 (譲渡権), 第26条の3 (貸与権), 第27条 (翻訳権, 翻案権等) 及び第28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) に定めるすべての権利を含む.

(4) 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい, 著作権法第18条 (公表権), 第19条 (氏名表示権) 及び第20条 (同一性保持権) に定めるすべての権利をいう.

(著作権の帰属)

第3条 本著作財産権は, すべて発行者に帰属する.

2 本著作財産権は, 本誌の編集者が掲載受理の通知を発行した時点をもって発行者に譲渡されたものとする.

(著作者人格権の不行使)

第4条 本著作者は, 発行者及び発行者が本著作物の利用を許諾した第三者に対し, 本著作者人格権を行使しない.

2 前項の規定は, 発行者及び発行者が本著作物の使用を許諾した第三者が, 本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される.

3 発行者は, 発行者が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾する場合には, 本著作者にその旨を通知する.

(著作者による著作物の使用)

第5条 本著作者は, 当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合 (第三者に利用を許諾する場合を含む. ), その利用目的等の発行者が別途定める事項を記載した書面により発行者に申請し, その許諾を得るものとする.

2 発行者は, 当該本著作物の利用が, 発行者の目的又は活動の趣旨に反しない限り, 前項に定める本著作者からの申請を許諾する.

3 第1項の規定にかかわらず, 本著作者は, 次の各号に定める場合には, 発行者の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする.

(1) 本著作者個人又は本著作者か所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて, 自ら創作した本著作物を掲載する場合 (機関リポジトリへの保存及び公開を含む. )

(2) 著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用

(著作者による保証等)

第6条 本著作者は, 本著作物か, ①第三者の著作権, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権, ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと, ②本著作物が二重投稿ではないこと, 及び③本著作物が共同著作物である場合には, 本誌への投稿を行うにあたり, 当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する. なお, 本著作者は, 本著作物において第三者の著作物を引用する場合には, 出典を明記する.

(二重譲渡の禁止)

第7条 本著作者は, 本発行者以外の第三者に対し, 本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾 (出版権の設定を含む. ) をしてはならない.

(紛争解決に関する協力)

第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等, 本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合, 本著作者及び発行者は相互に協力してこれに対処する.

(協議)

第9条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合, 本著作者及び発行者は, 信義誠実の原則に従って協議し, これを解決するものとする.